先日(1月15日)に補正予算で可決した「令和6年度価格高騰支援給付金」についてお知らせします。
(中野区ホームページより)
〇令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、「令和6年度住民税均等割非課税」世帯に対し1世帯あたり3万円を給付が決定。
〇また、中野区独自の取組として、住民税均等割非課税世帯と同程度の経済的負担を受けていると想定される「令和6年度住民税均等割のみ課税」及び「令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満」世帯に対し1世帯あたり3万円を支給します。(これが中野区の令和6年度価格高騰支援給付金です)
〇中野区令和6年度価格高騰支援給付金の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯に対して、児童1人あたり2万円の加算給付を行います。(子ども加算給付)
※令和7年2月上旬ごろより、給付対象世帯の世帯主宛に順次書類を発送する予定です。
※申請方法、申請期限などの詳細が決まり次第、区ホームページ等でお知らせします。
給付対象世帯
1.令和6年度住民税均等割非課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)令和6年度住民税均等割非課税(定額減税前)
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている。
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税(定額減税前)
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
3.令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
下記の(1)から(3)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年12月13日(基準日)において、中野区の住民基本台帳に登録されている
(2)世帯全員の令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満
(3)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等から税法上の扶養を受けていない
※以下の場合は対象外です。
1.住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
2.世帯内に租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
3.令和6年1月2日以降に国外転入した者のみで構成される世帯
4.令和6年度価格高騰支援給付金の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)
下記の(1)から(2)全ての基準を満たす世帯
(1)令和6年度価格高騰支援給付金の対象となった世帯
(2)18歳以下(※1)の児童を扶養している
(※1)平成18年4月2日以降に生まれた児童
※以下の場合は対象外です
1.世帯主である児童
2.施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づき入所措置がとられた児童)
給付額
1.令和6年度住民税均等割非課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上非課税所得となります
※差押の対象とはなりません
2.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上一時所得となります
※差押の対象となります
3.令和5年中の合計所得金額の合算額が150万円未満世帯(令和6年度価格高騰支援給付金)
1世帯あたり3万円
※税法上一時所得となります
※差押の対象となります
4.令和6年度価格高騰支援給付金の対象で18歳以下の子どもを扶養する世帯(子ども加算給付)
児童1人あたり2万円
「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
区役所の職員などが、「給付金」を給付するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。
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