保護者の方が入院・出産・親族の看護・親の介護などにより、子どもの養育が一時的に困難となった場合に(施設だけでなく)協力家庭※に登録したご家庭でも一定期間子どもの預かりを行う制度です。
→※区が指定する研修(「ファミリーサポート事業協力員講座基礎講座」と「ショートステイ協力家庭認定前研修」)を受講し、認定された者が協力家庭となれる。
地域の中の家庭を基本とした預かりを行うことで、保育園・学校に通うことができるメリットもあります。里親が少ない中で、子育て支援の担い手を増やす意味でも、短期の預かりができる協力家庭が増えることが重要と考え、提案しました。
(平成28.11.25甲田ゆり子一般質問にて推進)