住居確保給付金(コロナ禍で生活困窮・自宅の家賃が払えない) 2020年5月 8日 活動報告 一時的に失業と同程度の減収となって家賃が払えないという場合、住宅確保給付金が使えます 生活保護だと貯金がある場合受給できませんが、こちらはある程度貯金があっても受給できます。 下の表をご参照ください。 ご相談は(中野区の場合)、「中野くらしサポート」03-3228-8950 へお電話を。 平日8時30分~17時(相談予約制) ツイート